議 案 質 疑 通 告 書( / ) |
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議案書 頁 |
議案第 14 号 |
議案名:筑紫野市子ども条例の制定について |
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質疑要旨(具体的に記入) |
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(1)全体として教育と躾の関係について。躾は子どもの持つ自由を制限する面もあることを認識しているのか。躾という親子問題に行政が介入する事を認めるのか(第8条の2自己表現又は自分に関することの意見を尊重されるとあるがこれによって教師や保護者の指導や躾との間に矛盾が生じるおそれはないのか)。 (2)前文「未来を切り開いていく生きる力を高めること」とあるが、これは本来教育現場で行われることで、政治や政策とは区別されるべきではないか。教育の政治介入についてどう捉えているか。 (3)本条例案では「子ども」は「18歳未満の市民をいう」とある。国際条約では各国の子どもの法的定義を尊重しているので、日本の法律が定めているように20歳未満にすべきではないか。 (4)「自分にふさわしいやり方で学ぶこと」とあるが、集団授業が合わないと主張し少人数授業を希望する児童・生徒への対処は。市内外の高校生についての適用範囲は(第2条の定義で、権利は児童の権利に関する条約において認められる権利とあるが、教師の指導に反抗することや、たとえば卒入学式で国歌斉唱に反対するなどの行為もそのなかに含まれると解釈されるのか)。 (5)「自分の考えを持つこと」で、子どもの権利ばかり尊重した場合、附則の「責任ある社会の一員となる」事項と矛盾しないか。国、社会、地域、先生、親等への尊敬の念を放棄する考えを持ったらどうするのか? (6)子どもの責務、親等の責務、おとなの責務、地域の責務、市=制定者の責務がない。責務規定が何故ないのか。改正教育基本法には知育、徳育、体育の他、多くの責務があるが、それら責務に触れてないが? (7)「あらゆる形態の差別を受けないこと」とあるが、条約では差別の種類がカタログ化されているが、本条例案では明記されていない。誤解や拡大解釈や乱用に対しての対処は。権利の濫用は許さないとの一文をなぜ入れないのか? (8)本条例案に違反する、個人及び組織・学校を取り締まるための実行組織が持つ権限の範囲をどう考えるか。救済委員は私人間の契約に介入できる役職なのか。現法制に不備があるのか(第22条の2項に、「18条2項の規定により勧告を受けたものはこれを尊重し必要な対応をするよう努めなければならない」とあるがこれは義務規定なのか、努力義務として主体性が尊重されるのか)。 (9)第11条3項に、市は人権施策及び人権教育の中に子供の権利の内容を位置づけるとあるが、どのように位置づけ、児童生徒に指導していくのか。またこれまでの人権教育、同和教育では子供の権利は尊重されていなかったのか。 (10)第3条にある子供の最善の利益は権利尊重なのかどうかの認識を伺いたい (11)パプリックコメントの内容は?また、市民委員会?での内容は?これらはホームページ等に公開(氏名、住所、発言内容を含め)された議論が行われているのかとの有権者の声があるが説明を求める。 (12)市長の考える親子像はどのようなものか。この条例によって社会と親、子どもの関係が何が変わるのか。 |
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上記のとおり通告いたします。 筑紫野市議会議長 松 原 静 雄 様 平成22年 3月 5日 筑紫野市議会議員(議席番号 3番) 浜 武 し ん い ち |
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受 領 |
月 日: 時 分 |
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聴取希望日 |
任意。 |
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