平成22年9月2日
平原四郎殿

濱武振一
針摺北5番25号


筑紫野市政治倫理条例施行規則第14条に基づく
調査請求書
の補正への回答書


2イ1
「議長の息のかかった企業」「三機産業他」の文言は私、濱武振一の関係者からの聞き取り調査の結果 、及び同事件の報道によるそれであるが、そのすべての情報源は、山神水道企業団の一連の公判記録、取り調べ証拠に基づくそれと考えられる。
これら公判の処理番号等、文書資料の裁判所への照会は、個人では行えない。
しかしながら、筑紫野市政治倫理審査会で必要たるものとして、筑紫野市長平原四郎名で当該機関に請求する事により、公共性の観点から、公判記録、検事調書は公開される場合もある。
公判記録、検事調書はこの一連の事件の重要な物的資料であり、貴審査会も審査に当たり、欠かざるものである事は十分認識されての補正要求と解する。
よって、筑紫野市一市民の力でどうしようもない公判記録、検事調書の取得手続きを、貴審査会が申請する事で「議長の息のかかった企業」の具体的意味が明確になると思われる。
「三機産業他」の他についても、明確なる記憶では「コスモ建設」があるが、公判記録、及び、供述調書にあるものである。それを以て、同審査会が求める明解な回答となると思われる。
尚、「三機産業他」については、平原四郎市長貴殿が伊藤副市長から直接「聞いた」と証言した業者こそ、下田前「議長の息のかかった企業」であり、これが、「三機産業他」である。副市長をせしめてお願いする程の関係が意味そのものである。
当該企業の登記等の全部証明と同等のものが、筑紫野市指名選定委員会に、指名登録時に保管されている「競争入札参加資格申請書」があり、その資料を以て求める資料に代えたい(筑紫野市総務部長には同趣旨での資料請求を行った【※添付資料甲】)。
というのは、業者の登記簿等の組織情報を一市民に公の審査会が調査、取得を命じる事とも解され(提出しなければ筑紫野市政治倫理条例施行規則第15条の行使の可能性を示唆された事より)、これはいかがなものかと思われる。
仮に、審査会による個人(法人)情報の取得、調査の前例を作れば、この乱用だけでなく、煩雑さに伴う審査会への請求の激減、条例の形骸化が懸念される。
貴審査会が対象の特定をするための命令である事は大きく理解するが、次善の情報(指名登録の際の登録)、もしくは、より正確な情報(公判、捜査記録)をご参照頂く事で、審査会に対する回答としたい。

2イ2-1
山田前山神水道企業団局長より電話による聞き取り調査をした結果による文言であり、事実関係は不明である。
仮に審査会の推察の通りであれば、言語道断である。

2イ2-2
聞き取り調査の結果、事実関係を述べている。筑紫野市指名選定委員会の責任者は総務部長であるが、山神水道企業団から依頼を受けたのは平原四郎市長であるから、この山神水道企業団からの依頼に基づく指名業者選定の最高責任者は平原四郎市長である。
よって、審査会の推察も意味も否定できないものであり、是非とも解明頂きたい。

3
平原市長は伊藤副市長が願い出た「三機産業他」以外を排除し、談合可能な環境を作った疑義がある、と云う意味である。
市長が「価格漏洩事件の方が事件である」と認めたが、「三機産業他」以外を排除しなければ、99.9%での落札価格にはならなかったのではとの市民感覚の疑念があるのだ。

4
伊藤副市長の供述調書内容を関係各位より聞き取り取材を行った結果である。
議会対策に腐心、苦労する生々しい伊藤副市長の供述内容で代える。

5
前4同様伊藤副市長の供述調書内容にある。下田前議長の権勢の記述が生々しい聞き取り記憶があるが、記憶によるものの文章化は差し控え、供述調書を参照されたし。
尚、下田前議長の語録に「議長が10なら、副議長は2くらいの情報量の差」と教えていただいた。
議会での権勢は情報量に比例する。その議長の望みを叶える事、便宜を計る事は、大きな議会(本来対決構図にあるべきだが)対策ができる事と言えよう。

6
下田前議長、及び、当時の選挙従事者からの聞き取り調査に基づく記述である。
前者については、一期目は市民選挙を標榜した平原市長であるが、二期目では200余の団体、企業からの推薦状を取りつけ選挙を行った(これは平原四郎選挙事務所に通っていたものからの推薦状、為書等の目撃証言である)。
この選挙の団体、票の取りまとめを行うのに骨をおった事を下田氏から直接聞いている。

2ロ
8月4日全員協議会で平原四郎市長自ら証言しているので、自ら、説明していただきたい。
尚、数の大小、相手にかかわりなく、この文書頒布は公職選挙法違反である。
尚、私の自宅にも同様のものが投函されていた。コピーのようだったが、逸失してしまった。

3-1
検察側の冒頭陳述での市長の関与部分があり、これが具体的説明である。

3-2
筑紫野市議会の慣例により議事録は存在しない。
平原四郎市長、貴殿が政治倫理条例の精神に則り、審査会で再度説明を行う事を切望したい。
尚、当日、テレビの取材があり、私はマスコミの入室、録画すべきと申し入れをしているが、同議会の慣例により、例外は認められなかった。

3-3
議長が権勢を振るっていたのは裁判記録及び執行部側の供述調書にあるとおりである。
また、一期目の市長選挙、二期目の市長選挙では「出発式」の当日写真を見比べても、動員力、組織力に雲泥の差が見られ、その事は多くの市民が目撃している。
この資金、及び、動員についての大きな違いを一市民の力で立証する力、資料を持ち得るはずはない。
また、私は筑紫野市議会議員団(下田氏グループ)と平原四郎市長がともに支えあうという顔写真入のカラーチラシを不特定多数に配布したものを目撃もしている(これら頒布に伴う高額な金銭の出所も一切、市民には不明である)。
他方、私の建設業者からの聞き取り調査では、これら作業に業界関係者が組織的に従事した証言も得ている。
この筑紫野市議会議員団(下田氏グループ)と平原四郎市長がともに支えあうという顔写真入のカラーチラシ頒布事実一つをとっても、市長と議長の関係、政治倫理に抵触するそれの疑義の根拠に十分足り得るものである。

4
当時、捜査担当したものからの聞き取り調査による。参考までに前記、筑紫野市議会議員団(下田氏グループ)と平原四郎市長がともに支えあうという顔写真入のカラーチラシも検察に送致したとの証言を得ている。

最後に
政治倫理審査会の皆様には慎重審議を頂き、感謝致します。
私の審査請求は2度目ですが、前回と打って変わり、このように多くの指摘がでるとは、不覚でありました。
多くは私独自の聞き取り調査により感得した「疑義」の調査を依頼しております。
再度、捜査従事者、司法関係者、及び、生業とし、政治家に振り回され続けてきた公共事業受注者、また、忸怩たる市民からのアドバイスを得て、この文書を作成させて頂きました。
勿論、すべて責任は私、濱武振一に帰すものです。
さて、多くが公判資料、供述調書情報を以て構成されていて、回答にもありますように、個人では得ること出来ないそれですが、公の機関の依頼があれば、公益性の判断から、開示され得るそれと聞いております。
是非とも、政治倫理審査会の皆々様のお力を頂戴し、当該公判資料、供述調書を開示請求され、個人では出来ない疑義の解明を明らかにされたく、改めてお願いするものであります。
敬具

平原四郎氏の筑紫野市議会議事録(写し)を添付致します【※添付資料乙】。参考になれば幸いです。

 

本件に関するトップページ

浜武レポートトップページへ戻る

浜武しんいち公式ホームページ、トップページ画面に戻る